夫婦で遺言書を作る

遺言が残されていなかった時のトラブルを考えてみよう

ご夫婦で遺言書の検討をされている方ももちろん多いと思います。
しかしながら、ご夫婦が一緒に一つの遺言書を作成するといったようなことは出来ませんので一人一人で作成することになります。

実際に遺言を作成するか迷われている方に向けて、遺言を残さなかった時、どのような問題に直面しうるのか考えてみましょう。

 

夫が亡くなったが、子供はおらず、ご両親はご存命のケース

被相続人の両親がご存命で、子供はいなかった場合には、法定相続人は配偶者である妻と、被相続人の両親になります。
この場合の持分は、配偶者である妻が三分の二、夫の両親が三分一になります。
夫の両親の二人ともご存命でも、お一人でも、持分の三分の一という割合は変わりません。この時、夫が生前に遺言を残していなかった場合に考えられる問点は以下の通りです。

 

  • 遺産が現住居のみ!

遺産が現住居である不動産のみであった場合、上記の法定相続分に正確に分割しようとすると、不動産を売却して得た金銭を、各持分の割合で分けなければなりません。

ご両親が相続分の放棄をすれば、妻はそのまま不動産を相続すればよいので住む場所が守られます。ただ、妻とご両親の関係が必ずしも良好とは限らないでしょう。
ご両親が相続を放棄せずに、不動産の売却による金銭の取得したいと考えれば、配偶者である妻は住む場所に困ってしまいます。

不動産を売却するにしても、その前段としての不動産の名義変更をする際にも妻と夫の両親の関係が良好でない場合には、手続きがスムーズとならない場合もあります。

 

  • 夫の両親が認知症!

上記のケースで、夫両親が認知症の場合もあるでしょう。

被相続人の両親が高齢である場合ももちろんあるかと思います。そこで認知症の診断が下されていれば相続手続きを行うにあたって後見人を立てなければならず、その為の手続きも行う必要があるのです。

 

夫に兄弟がいる

被相続人にあたる夫には、子供はいない、ご両親もすでに他界されている場合で、夫に兄弟がいた場合を検討してみましょう。この場合の法定相続分は、配偶者にあたる妻に四分の三、兄弟に四分の一にです。この時、兄弟が複数人いたとしても四分の一という割合は変わりません。兄弟で四分の一の遺産を分けることになります。それでは、この時に遺言を残さなかった時に想定される問題を見ていきましょう。

 

  • 財産が不動産のみ

この時もやはり不動産の相続が問題になりえます。特に今回のケースですと妻と夫の兄弟という比較的遠い関係性にある相続人と遺産分割の方法について検討しなければなりません。妻にとっては、現住居としている不動産はそのまま相続したい場合も多いと思いますが、夫の兄弟が相続の放棄をしてくれるかは分かりません。

 

  • 夫の兄弟が認知症!

さらに今回のケースでも、被相続人の兄弟が認知証である場合は手続きさらに煩雑になる可能性があります。遺産分割の協議を進めるにあたり、まずは後見人を立てる手続きをしなければなりません。

 

 

この通り、思いがけないところで、相続のトラブルが起こる可能性があります。例えば、事前に「不動産は妻に、残りの財産は他の相続人へ」などと遺言をのこしていれば、遺族はよりスムーズに手続きを行えることになります。

残される遺族のためにきちんと検討されることが重要です。

西宮相続遺言相談センターでは、遺言を残される方のご意向と、その周りのご家族の気持ちにもきちんと寄り添いながらお手続きをしております。

遺言の作成を検討されている方はまず、西宮相続遺言相談センターにお問い合わせいただき、西宮相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。

 

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