危急時遺言について
遺言には大きく分けて三つの種類が存在します。ご本人が自筆によって作成をする自筆証書遺言、公証役場で公証人によって作成される公正証書遺言、遺言の内容は誰にも知られたくないという場合に利用される秘密証書遺言の3つになります。
遺言者はご自身の意向に合わせて最も適したものを選択することになります。
基本的には、この3種類のうちから選択しますが、特別な場合に限り、危急時遺言というものが認められています。西宮相続遺言相談センターでは危急時遺言を検討する前に、まずお元気なうちに遺言書を作成することを推奨していますが、ここで万が一に備えて、危急時遺言についての知識も整理していきましょう。
危急時遺言とは
危急時遺言とは、遺言者の死期が迫っており、その状態で残す遺言の形式のことを言います。その方法としては証人3人以上が立会いのもと、遺言者が口述した内容を筆記し、遺言書に記載します。
ここでの口述筆記とは、録音では認められず立会人が自筆、もしくはパソコンによって記入します。
口述筆記の後に、証人2名(遺言者と筆記を担当した証人以外)は署名と捺印をします。そしてこの作成された危急時遺言について作成後20日以内に家庭裁判所に届出をしなければなりません。
- 病院の診断書
- 作成された危急時遺言の写し
- 遺言者及び立会証人全員の戸籍謄本の資料
上記の書類も必要です。
作成後に遺言者の状態の回復に伴い自筆での遺言書作成が可能になれば、そこから6ヶ月を経過した場合に、作成された危急時遺言は無効の扱いとなります。
いずれにしても、これはあくまでも緊急の場合についての例外的な遺言書作成方法と言えます。やはり、厄介なトラブルを回避し、ご自身の意向を反映するための遺言書を残す為には、判断能力が十分にあるお元気な状態のうちに丁寧にお手続きをされることが良いと言えます。
西宮相続遺言相談センターでは、相続に関するお悩みを少しでも解消できるよう初回の相談は無料で行っています。是非一度、西宮相続遺言センターにお問合せ下さい。
また危急時遺言の作成をご検討されている方は、万が一が起こってしまわないうちにお早めに西宮相続遺言相談センターへご連絡ください!
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