公正証書遺言の作成

遺言書の種類である、公正証書遺言についてご説明させていただきます。

遺言書の中でも最も確実に遺言を残せる方法が公正証書遺言です。公正証書遺言は公証役場で作成する遺言書となります。

公正証書遺言の作成方法は、遺言者が公証役場へ出向き2名以上の証人と公証人が立ち合いのもとで作成されます。遺言者が口述した遺言内容を公証人が筆記していきますので、遺言の内容が全て公証人によってチェックされます。したがって内容に不備があったり違法な内容の遺言書が作成されることがありません。この為、極めて効力の高い遺言書を作成することができます。また、作成された公正証書遺言の原本は公証役場で保管されている為、相続人によって発見されない、紛失したというトラブルがありませので安心です。確実に遺言を残したいという方は公正証書遺言で作成されることをお勧め致します。

 

公正証書遺言の作成の流れ

  1. 公証役場へ出向く

    遺言者が2名以上の証人と公証役場へ出向きます。

  2. 遺言者が遺言内容を公証人に口述

    遺言者が遺言内容を証人2名と公証人立ち合いのもと、口述します。聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口授に代えることができます。

  3. 公証人が遺言者の遺言内容を筆記

    公証人が遺言内容を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせたり閲覧させます。

  4. 遺言の内容に間違いがないか確認

    公証人が筆記した内容に間違いがない事を遺言者と証人が確認し、それぞれが署名・捺印します。

  5. 法律のもとで作成された遺言書である旨を筆記

    公証人が法律のもとで作成された遺言書である旨を筆記して、これに署名・捺印します。

 

公正証書遺言作成時の証人について

前述でご説明させていただきました、証人についてですが、未成年者・推定相続人・受遺者・その配偶者および直系血族である者はなることができません。公正証書遺言作成時の立会い人となる証人をお願いできる人物が周囲にいない場合には、司法書士などの国家資格者に依頼することが可能です。西宮やその近隣にお住まいの方で公正証書遺言の作成をご検討されている場合には、西宮相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。遺言書作成に伴うお手伝いをさせていただいております。

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