遺言書を取り消す方法について
遺言者が遺言作成を行った後になって、遺言の内容を取り消したり一部変更をしたい場合も想定されます。
実際に遺言書の内容を取り消すことも可能になっており、遺言者はいつでも、遺言の方式に従って、自由に取り消しや変更ができるという規定が民法に置かれています。
ここで、どのような方法で遺言を取り消せるのか確認していきましょう。
遺言書の全てを取り消す場合
遺言書を破棄する
まずは、遺言書を破棄することで遺言の内容を取り消す方法について確認していきます。
遺言の種類は、主に自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つに大別出来ますが、この中で、自筆証書遺言と秘密証書遺言に該当するものである場合、手元にある原本を破棄、消滅することで、遺言書の全てを取り消すことが出来ます。
しかし、公正証書遺言を作成した場合は、遺言の原本が公証役場で保管されている為、手元の謄本を破棄しただけでは、遺言書を取り消したことにならないので注意が必要です。一度作成した公正証書遺言を取り消すためには、新しい遺言を作成することになります。
新しい遺言書を作成する
遺言書はその種類にかかわらず、過去に作成された遺言書よりも、より新しい遺言書が効力を持ちます。例えば、過去に作成された公正証書遺言も、新しい日付の自筆証書遺言が作成されると、過去の公正証書遺言は取り消されることになります。
過去に作成した遺言書を撤回する旨の遺言書の作成をする
また、遺言書を撤回するという内容を記載した遺言書を作成することで、過去の遺言を撤回することも可能です。実際には「平成〇年×月△日に作成の遺言を撤回する」といった記載をすることになります。
自筆証書遺言の一部のみを訂正する
遺言者が作成した、自筆証書遺言の内容を一部訂正したい場合、実際に訂正したい箇所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を書きます。続いて訂正箇所に印鑑を押印し、欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記載した後、署名して完了になります。
このようにルールに従って、丁寧な訂正が求められるので、訂正の数が多い場合には、新し遺言書を作成することがよいでしょう。
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