遺産分割

遺産分割協議とは、被相続人の遺した相続財産について「誰が・どの財産を・どのくらい」相続するのかを協議することです。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、一人でも相続人が欠けた状態で行われた遺産分割協議は無効です。

相続人全員で行わなければならないというのは、日時と場所を決めて、相続人が全員集まって話し合いをしなければならないというわけではありません。電話や手紙などのやり取りで合意を取るという方法も有効です。

では、相続人の中に行方不明者がいる場合や、認知症などを患って判断力が衰えている人がいる場合はどうでしょうか。
行方不明者や認知症患者であっても、相続権は失うことはありません。このような特別な事情のある人が相続人に含まれる場合は、その状況に合わせた法的手続きを行ったうえで遺産分割協議をする必要があります。
この法的手続きにつきましては、下記のページで詳しくご説明いたします。

よく知った身内の数人が相続人になるような相続でも、準備をせず安易に遺産分割を進めてしまった結果トラブルに発展してしまい、親族間の関係が悪くなってしまうというケースも多く見受けられます。そういった事態にならないためにも、きちんと法律に沿った手続きの進め方を確認しましょう。

西宮にお住まいの方、西宮近隣の方で遺産分割が進まずお困りの方は、西宮相続遺言相談センターまで、お気軽にお問合せください。相続人へのお手紙送付の代行も可能でございますので、まずは下記フリーダイヤルへとお問合せ下さい。

 

 

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