遺産分割の方法について

遺産分割の方法は、主に現物分割・代償分割・換価分割の3つになります。
それぞれについて、以下に方法と注意点をまとめましたので、ご確認ください。

 

現物分割

それぞれの財産を、そのままの形(現物のまま)分割するという方法です。

例えば、不動産は長男、預貯金は次男が相続する、という形です。

現物分割の良い点は、形のあるもの(不動産等)をそのまま残すことが出来るという点です。
しかし、遺産に預貯金等がなく不動産のみといった場合など、複数人で公平に分割するには難しいケースもあります。

 

代償分割

ある相続人が特定の財産を相続する代償として、他の相続人に金銭等を支払うことで公平になるよう調整する遺産分割の方法です。

例えば、相続人2人(仮に被相続人の子供A、Bとする)に対し遺産が3000万円の不動産が一つで、かつ預貯金がほとんどないという場合、Aが住宅を相続する代わりに、Bに1500万円を支払うというような方法です。

代償分割の良い点は、住宅などの手元に残しておきたい遺産をそのまま残せ、公平に遺産分割ができる点です。
また、遺産分割時に代償金となる原資が足りない場合は、代償金を分割で支払うことも可能です。

しかし、いくら分割で支払うことが可能だとしても、多額の代償金をねん出するのが難しいこともあります。
特定の財産を相続する可能性があらかじめがわかっている場合は、代償金の支払いを滞りなく行うためにも計画的な資金確保を行っておく必要があります。

 

換価分割

換価分割は、不動産などの簡単に分割できない財産を売却し、金銭に換価してから相続人同士で分割する方法です。

例えば、相続人が多くて形のある財産を分割するのが難しい・特別そのままの形で残したい財産がないときには有効な手段と言えます。

換価分割の良い点は、金銭化することで公平な遺産分割がスムーズに行える点です。

しかし、住宅などどうしてもそのままの形で残したいものがある場合や、代々受け継いだ土地等で売却に反対する相続人がいる場合など、換価分割が難しいケースも珍しくありません。

また、換価分割によって不動産等を処分する際には、譲渡所得税や売却手数料などが発生しますので、そういった費用についても相続人同士で話し合う必要があります。

 

 

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