遺産分割協議書について

被相続人の財産について相続人全員で話し合うことを遺産分割協議といいますが、この遺産分割協議を経て相続人全員がその内容に同意したことを証明する書類が遺産分割協議書です。

この遺産分割協議書は、金融機関の解約や不動産の名義変更手続きにおいて必須となる書類です。またお手続きに必要なだけではなく、遺産分割の際の相続人同士の「言った言わない」を防ぐこともできるのです。

ですが、必ずご理解いただきたいのが、この遺産分割協議書は相続手続きにおいて公的機関でも通用するほど効力の強い書面です。
基本的に相続人は遺産分割協議書の内容に沿ってお手続きを進めていく必要があります。

一度締結された遺産分割協議書の内容について、「やっぱりこうしておけばよかった」ということが通用しないのです。
もちろん、全くできないというわけではありませんが、もう一度相続人全員の同意を得て、遺産分割協議書を作成し直す必要があります。すなわち、相続人全員から遺産分割協議書に記名と押印を貰わなければなりません。

 

遺産分割協議書を作成するうえでの注意点

遺産分割協議は相続人全員で

遺産分割協議書は遺産分割の内容に相続人全員が同意していることを証明するための書類です。そのため、まずは「相続人が誰であるか」を確定させる必要があります。

この相続人の調査で漏れがあった場合には、相続人全員で実施した遺産分割協議ではないため、その遺産分割協議書は無効とされます。

何度も遺産分割に関する話し合いをするのは大変労力のいることです。
まずファーストステップである相続人の調査は確実に行いましょう。調べてみると「顔もみたことがない相続人がいた」というケースも相続においてはそこまで珍しいことではありません。

 

相続人全員の実印での押印&記名が必要

遺産分割協議書への押印は必ず実印でなければいけません。またその遺産分割協議書を使って様々な相続手続きを進めていくには、その遺産分割協議書に記名&押印した相続人全員の印鑑登録証明書を添付する必要があります。

なお、この遺産分割協議書は署名である必要はありません。記名でも構いませんが、相続人同士の後々の揉め事を防ぐためにも、西宮相続遺言相談センターでは署名をおすすめしています。

 

財産の表記は正しく!

遺産分割協議書には分割する遺産の詳細を記載しなくてはいけません。
とくに間違いが発生しやすいのは、不動産と預金です。

不動産は登記簿に記載されている表記である必要があります。また、預金に関しては金融機関や金額だけではなく、支店名と口座番号まで明記しなくてはいけません。

この内容に1字でも間違いがあった場合には、また相続人全員から訂正印をもらう必要があります。

 

割り印も必要です

遺産分割協議書の内容は記載すべきことがたくさんありますので、複数枚になることが殆どです。前述の通り、遺産分割協議書は非常に重要な意味合いをもつ書類ですので、契約書と同じように相続人全員の実印による割印が必要です。

 

遺産分割協議書の作成に際し、きまった書式はありませんがいくつか従わなければならないルールがあります。
それらを把握したうえで、正しく作らなければせっかく実印の押印があっても各種の相続手続きには使用できません。

西宮相続遺言相談センターでは豊富な実績をもとに、遺産分割協議書の作成に関するサポートをしております。
まずは無料相談から親身に対応しておりますので、お気になることがあればお気軽にご活用ください。

西宮を中心に相続の専門家としてお客様のお役に立てれば幸いです。

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