協議分割と流れについて

遺産分割協議の流れは、下記の通りです。

 

遺産分割協議までの流れ

  1. 相続の発生

    被相続人の死亡

  2. 相続人の調査

    被相続人の戸籍を収集し、法定相続人を確定させる。
    戸籍は被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を集める必要がある。

  3. 相続財産の調査

    相続財産の全容を明らかにする。

  4. 相続関係説明図の作成

    被相続人と相続人の関係を図にしたもの。決まった書式はない。

  5. 財産目録の作成

    財産調査で明らかになった相続財産を目録にする。それをもとに遺産分割協議を行う。

  6. 遺産分割協議

    財産目録をもとに、相続人全員で遺産分割協議を行う。遺産分割協議の決定には、相続人全員の合意が必要。

  7. 遺産分割協議書の作成

    遺産分割協議で決定した内容を書面にする。

 

遺産分割協議は金銭が絡む事柄であるため、当事者同士でのトラブルになりやすく、相続手続きの中でも特に慎重に行わなければならないものです。
また、相続人調査や財産調査においても、漏れのないように丁寧に行う必要があります。 遺産分割協議がまとまったあとに新たに相続人や財産が出てきた場合、遺産分割協議をやり直さなければならなくなってしまうからです。

遺産分割の全体像を把握し、分割協議にむけてしっかり準備をするようにしましょう。

 

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