遺産分割協議書の作成

遺産分割は現在の法律で、協議分割が原則とされています。
協議分割を実現するためには相続人同士で話し合う、遺産分割協議が必要です。この遺産分割協議について、まとめた書類が遺産分割協議書になります。

遺産分割協議書は、一般の方が思うよりも効力の強い書類となっており、金融機関での相続手続き等でも使用します。
そのため遺産分割協議の作成には一定のルールがあり、ルールに則って作成をしないと遺産分割協議書は無効とされてしまいます。

遺産分割協議書の作成の基本

遺産分割協議書を作成するうえでの細かなルールはいくつかありますが、そもそも遺産分割協議書とは遺産分割協議の内容をまとめたものです。

遺産分割協議は一部の相続人だけで勝手に決められるわけではなく、相続人全員の参加が必要です。
もちろん、全員が一同に集まって実施する必要はないのですが、遺産分割の内容に相続人全員が同意していなければなりません。

 

ここでいう相続人全員とは、法律上の法定相続人の全員を指しますので

  • 被相続人の養子
  • 被相続人の隠し子
  • 被相続人の前の配偶者との子

といった、少し連絡が取り辛い方や面識が一切ない方からも同意を得なければなりません。

こういった「会ったことがない相続人がいる」「行方不明の相続人がいる」というケースではトラブルに発展することも珍しくはありません。
他にも相続人のなかに「認知症の方がいる」「未成年者がいる」場合には通常よりもお手続きに時間を要します。

 

西宮相続遺言相談センターでは遺産分割協議書の作成に関する基本的なアドバイス・監修から特別な事情がある場合の上手なアプローチの方法といった部分も、お客様のご状況にあわせた適切なアドバイスが可能です。

西宮北口から徒歩3分の場所に相談室を構え、無料相談から親身に対応しておりますので、お気になることがあればまずは西宮相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。

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