以下は家庭裁判所の手続きを利用する場合の一例です。
- 故人がのこした手書きの遺言書(自筆証書遺言)を使って相続手続きをする場合
- 遺産分割の協議が相続人同士の話し合いだけでは前に進まない場合
- 相続人の中に未成年者・認知症などの判断能力が不十分な方がいる場合
- 故人は結婚しておらず兄弟もいないため引き継ぐ相続人が誰もいない場合
家庭裁判所での手続きを行わないと手続き自体が完了しないケースがありますので、該当する場合には事前に手続きの内容を確認をしておくことがよいでしょう。
家庭裁判所への相続手続き自体は、ご自身でも対応することは可能です。
しかしながら、戸籍などの多くの書類収集が必要な場合や、申請書の書き方が特殊な場合もあり、お仕事や子育て等であまり時間が取れない相続人の方々にとっては負担が大きくなってしまうかもしれません。また、せっかく用意した書類に記載漏れやミスがあると、家庭裁判所でその書類を認めてもらうことができず、相続手続き自体が遅延してしまうケースが多く発生しています。
そのようなときは、司法書士へ手続き一式をご依頼いただくことができます。
西宮相続遺言相談センターでは、家庭裁判所への書類収集・申請書作成代行~申請までを親身にサポートいたします。家庭裁判所への相続手続きについてお困りの方は西宮相続遺言相談センターへお気軽にお問い合わせください。「どのような手続きを家庭裁判所でする必要があるのか」というところから、お客様目線で丁寧にご説明をさせていただきます。
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