遺産分割調停の申立|話し合いがうまく進まない
故人の遺言書がない場合、遺産の分配方法を決定するためには相続人同士で話し合い(遺産分割協議)を行う必要があります。
この遺産分割協議の中で、「誰が何をどのくらい相続するのか」を決めていくわけですが、多額の財産や故人とのこれまでの関わりや故人への想い、相続人同士の関係性といった様々な要素が絡んでくるため、スムーズに全員が納得する遺産分割協議がいつもできるとは限りません。
遺言書がない場合は遺産分割協議を経て、その内容を遺産分割協議書とよばれる書類にまとめ、その書類に全員が署名・捺印をすることで初めて名義変更等ができるようになります。
一人でも遺産分割協議の内容に同意しない相続人がいるのであれば、納得するまで遺産分割協議は終わりません。つまり、相続手続きが進められない という状況になります。
何度か話し合いを試みてもどうにも遺産分割がうまくいかないという場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停 又は 審判 の申立てを行い、遺産分割協議を進めるという方法があります。
遺産分割調停の申し立てのながれ
- 遺産分割の話し合いがまとまらない
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- 管轄の裁判所へ遺産分割調停の申立て
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- 裁判所から調停期日の連絡
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- 調停日に相続人全員が裁判所に集まる(裁判官と調停委員が同席)
※調停期日を何度か設けて話し合いを進めていく(1~2ヶ月に1度のペース)
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- 遺産分割につき相続人全員の合意( 又は 合意不可)
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- 調停成立( 又は 調停不成立⇒審判手続へ)
遺産分割調停は、家庭裁判所へ申し立てることによって始まります。相続人の間に裁判官と調停委員と呼ばれる第三者が中立的な立場で介入し、話し合うことで解決を目指す方法です。
まず具体的な話し合いに進む前に、「相続人」「遺産の範囲」「遺産の評価」を確定させます。確定に必用な資料は裁判所では一切収集は行わないため、遺産に関わる資料等は相続人で全て集める必要があります。
申立先の家庭裁判所は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所 もしくは当事者同士で決めた家庭裁判所です。申立ての方法としては、一部の相続人がその他の相続人全員を相手方として申し立てます。相手が複数いる場合には、相手方の誰か1人の住所地を管轄する家庭裁判所で問題ありません。
例えば、遺産分割調停を行いたい相手が 西宮・横浜・札幌 にいたとするならば、西宮を管轄する 神戸家庭裁判所 尼崎支部へ申立てをすれば良いこととなります。
調停が始まると、相続人それぞれの主張を個別に確認するため、家庭裁判所より「この日にきてください」という通知がなされますので、指定された日(調停期日)に家庭裁判所へ出頭します。調停期日は1~2ヶ月に1度のペースで設定され、1回の時間は約2時間程度とされています。
裁判官や調停委員は相続人のそれぞれの言い分を聞き、法律の枠組みに沿った助言をしながら全員の合意を目指していきます。
もしも、この遺産分割調停でも解決ができなかった場合には自動的に審判へと移行していきます。
せっかく故人がのこしてくれた大切な財産でこれ以上揉めたくない、親族間でのトラブルを長期化させたくない というお気持ちがある方は、西宮相続遺言相談センターへお気軽にご相談ください。
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