自筆証書遺言書の検認|遺言書を見つけたら
遺言書には一般的に「公正証書」によって作成されたものと「自筆」によって作成されたものとが存在します。故人の”手書き”によって作られたものを自筆証書遺言といい、この場合にまずしなければならないのが遺言書の検認と呼ばれる手続きです。
故人の最期のメッセージですから、遺言書を発見したらすぐにでも開けて見たくなってしまう気持ちはとてもわかりますが、法律では自筆証書遺言を勝手に開封することは禁止とされております。
万が一、検認手続きをせずに遺言書を開封してしまった場合には過料の制裁規定はありますが、開封したことを理由に遺言書の効力が無効になることはありません。現在お手元にある状態のまま、速やかに検認手続きを行いましょう。
自筆証書遺言はなぜ検認の手続きが必要か
”公正証書”によって作成された遺言書については検認の手続きは不要とされています。一方で、”自筆”によって作成された遺言書の効力は検認前でも有効ですが、相続手続きを進めていくにあたっては検認の手続きが必要不可欠です。
検認の手続きは、「遺言書が偽造・改ざんされたものでないか」を裁判所でチェックをするためのものです。
同じ遺言書にも関わらず、公正証書遺言では検認の手続きが不要なのは、遺言書を作成するためには公証人という専門家が内容を作成・確認し、証人2名が作成時に立ち会いをする必要があるからです。公正証書遺言の作成自体が非常に厳格であり、また、作成した原本は公証役場で保管されるため、第三者に偽造・改ざんされることはないでしょう。
それと比較し、自筆証書遺言はいつ作成したのかは本人しか知り得ず、保管も自宅であることが多いため偽造しようと思えばできてしまうという点が懸念されます。そこで、遺言書の偽造・改ざんを防ぐために「未開封の状態」が前提となり、偽造・改ざんが第三者によって行われていないかを裁判所という公の機関で検認することが必要となります。
遺言書の検認手続きのながれ
- 自筆証書遺言を発見(開封しない!)
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- 管轄する家庭裁判所へ検認の申立て
- ↓
- 裁判所から通知到着(検認期日の連絡)
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- 検認日当日/裁判所にて立ち会い
- ※遺言書提出・発見の経緯・保存状態・遺言内容などの確認
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- 検認終了
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- 検認済証明書の申請
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- 検認済証明書付の遺言書返却
- 故人の自筆証書遺言を見つけたら、開封する前に家庭裁判所へ”検認の申立て”をします。
検認の申立先の家庭裁判所は、” 遺言者(故人)の最終住所地を管轄する家庭裁判所”と定められています。そのため、お亡くなりになった方の最後の住所地が西宮市であれば、神戸家庭裁判所・尼崎支部で申立てを行います。
その後、家庭裁判所から、「この日に検認手続きをしますよ(遺言書を開封しますよ)」という通知が届きます。申立てをした相続人は検認期日に立ち会いをする必要がありますので、指定された日に家庭裁判所へ出向くことになります。申立てをした相続人以外の相続人はとくに立ち会いを希望しなければ、指定日に家庭裁判所へ行く必要はありません。
検認当日は遺言書の原本を提出し、”遺言書の形・保存状態・内容読み上げ・日付署名等の確認”を行います。裁判所で問題がないと判断した場合は検認の手続きが終了します。実際に法務局や金融機関で相続手続きを行うには検認をした証明書が必要となりますので、「検認済証明書」を申請し、最終的に検認済証明書付の遺言書が申立人に返却されます。
遺言書が見つかったけれどもどうしたら良いかわからない、検認の手続きをする時間がなくて相続手続きが進まない等、お悩み事をお抱えの方は西宮相続遺言相談センターまでご相談ください。ぜひ初回無料相談をご活用いただきまして、お客様のお役に立てればと思っております。西宮相続遺言相談センターの専門家が親身になって対応いたします。
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