遺留分減殺請求とは

被相続人が作成していた遺言書によって、法定相続人の相続分が侵害されているという場合には、遺留分の請求をすることができます。被相続人の配偶者や子など生活を共にしていた相続人にとっては、被相続人の財産を全く相続できないとなると、生活が危うくなってしまいます。このような事態を防ぐ為に、法定相続人には遺留分が確保されています。民法では遺言書の内容が最優先されますが、遺留分をも侵害されいる遺言書の内容である場合には、法定相続人は最低限の財産を請求することが可能です。

 

遺留分の割合は下記のようになります。

①配偶者・子のどちらか一方でもいる場合は、法定相続分の2分の1
②直系尊属の場合は、法定相続分の3分の1
被相続人の兄弟姉妹には遺留分の権利がありませんのでご注意ください。

 

遺留分減殺請求について

遺留分を侵害されている法定相続人は、法定相続分より多く財産を取得している相続人に対して、あるいは相続人ではなく財産を取得した人物に対して、遺留分を請求することができます。

これを遺留分減殺請求といいます。遺留分が侵害されている場合、本人が遺留分減殺請求を行使することによってはじめて遺留分の制度の効力があります。したがって、遺留分が侵害されているにも関わらず、意思表示をしない限りは遺言書の内容通りに財産が分配されたままになりますので、相手への意思表示が必要となります。

 

遺留分減殺請求権の行使方法

遺留分減殺請求権の行使方法についてですが、特別なルールなどはありません。裁判外での遺留分減殺請求をする場合には、双方で話合いを行い、合意を得て遺留分を返還してもらうという方法があります。

流れとしては遺留分減殺請求通知書を相手に送ります。証拠として残せるので、内容証明郵便で郵送するのが一般的です。相手に遺留分を請求するご本人の意思表示が到達された際に効力が生じます。内容証明郵便によって意思表示をする場合には社会通念上、相手に了知可能な状態に置かれたとし、留置期間が満了した時点で相手に到達したと認めた例もあります。

裁判によって遺留分減殺請求をする場合には、調停または訴訟という方法があります。調停での話し合いによって合意が得られなかった場合には訴訟を提起することとなります。

 

遺留分減殺請求の期限

遺留分減殺請求権は、相続の開始や減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から一年間行使しなかった場合には時効によって消滅します。したがって、遺留分減殺請求をお考えの場合には、お早目に専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

 

 

 

 

 

 

遺留分とは 関連項目

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