寄与分とは
寄与分とは、被相続人の生前に財産の維持・増加に貢献(寄与)をした相続人がいる場合、他の相続人と公平性を図るための制度になります。
この寄与分は相続においては法定相続分が基本になる為、寄与分が認められるのは一定の場合にのみと定められています。例えば、下記に当たるような場合です。
寄与分が認められるケース
- 被相続人が経営する事業に貢献し、被相続人の財産の維持や増加を行った。
- 被相続人を療養看護し、財産の維持や増加を行った。
- 被相続人に生活費・医療費をわたし、財産の維持や増加を行った。
上記のケースのような場合で、被相続人の財産の維持・増加に貢献をした場合には寄与分を主張することができます。寄与分の請求には一定の条件に該当するかどうかを確認してから遺産分割協議で主張するようにしましょう。ご自身での判断が難しい場合には、ご自身で判断せずに専門家にご相談されることをお勧めいたします。
寄与分を遺産分割協議で主張する際には配慮が必要となります。寄与分を主張したことにより遺産分割協議で争ってしまう可能性が高く、主張が通らない場合には調停を視野に入れる必要もでてきます。したがって、寄与分を主張する場合には、寄与分に該当するのかをきちんと確認し、慎重に行う必要があります。
寄与分を主張したいが、自分では判断ができない、または遺産分割協議で主張する際争わないようにしたいという方は、まずは西宮相続遺言相談センターにお気軽にお電話・ご相談ください。遺産相続に強い専門家が親身に対応させていただきます。
その他相続人の権利にについて
- 特別受益について
- 詳しくはこちら
- 遺留分について
- 詳しくはこちら
相続の基礎知識 関連項目
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分
西宮相続遺言相談センターでは、西宮北口駅から徒歩3分に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。