みなし相続財産について

みなし相続財産とは、被相続人が生前に所有していた財産ではないものが相続財産とみなされ、相続税の課税対象になる財産の事です。

民法上では相続財産ではないものが、相続税法上では相続税の課税の対象となりますので、注意が必要です。例えば、生命保険金や死亡退職金など、被相続人の死亡によって発生した財産がみなし相続財産の対象となります。みなし相続財産は税法上での判断になる為、見極めが難しいところですが、例としてどのうような財産がこれに当たるのか、下記にてご確認ください。

 

生命保険金

被相続人が加入していた生命保険より、被相続人の死亡によって発生する保険金は受取人が誰に指定してあるか、保険料の負担者が誰であったかによって異なります。

  • 相続税…保険料負担者が被相続人であり、保険料の受取人が配偶者と子供の場合
  • 贈与税…保険料負担者が被相続人の配偶者であり、受取人が子供の場合
  • 所得税…保険料負担者、受取人、どちらも配偶者の場合

また、被相続人が自分にかけた生命保険の受取人が被相続人自身である場合には、保険金は被相続人の相続財産として扱われます。

 

死亡退職金

被相続人の死亡により発生する死亡退職金はみなし相続財産として扱われます。

 

弔慰金

弔慰金はみなし相続財産として扱われます。もともとは課税対象ではありませんが、それを利用して相続人に弔慰金の名目で多額の金銭が支払われる事例があった為、弔慰金が高額になる場合には、みなし相続財産として課税対象になります。

 

被相続人が亡くなる前3年以内に贈与された財産

相続税の生前対策として、亡くなる直前に財産を贈与するという行為を防ぐ為、相続が発生する過去3年以内に贈与された財産はみなし相続財産として課税の対象になります。

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