自動車の名義変更
被相続人が自動車を所有していた場合、自動車は相続財産となります。相続をする場合はもちろんのこと、廃車や売却をする場合においてもまずは名義変更の手続きが必要となりますので、ご説明をしていきます。
自動車の名義変更の手続きは、相続人の住所を管轄している運輸支局または自動車検査登録事務所にて行う事になります。
自動車の相続は、複数の相続人が共同で相続することも、複数人いる相続人の中の1人が単独で相続することも可能です。それぞれの場合によって必要書類が異なりますので、下記にてご確認ください。
複数の相続人が共同で自動車を相続する場合
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 共同相続人全員分の印鑑登録証明書
- 共同相続人全員分の委任状
- 自動車検査証
- 車庫証明書
- 自動車税申告書
- 申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書(登録印紙500円貼付)
1人の相続人が自動車を単独相続する場合
- 遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 単独相続人の印鑑登録証明書
- 単独相続人の委任状
- 自動車検査証
- 車庫証明書
- 自動車税申告書
- 申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書(登録印紙500円貼付)
※遺産分割協議書に関しては陸運局が定める書式にて申請を行います。
金融資産の名義変更 関連項目
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