近年、相続や生前対策で注目を集めているのが民事信託です。一般的に日常の中でよく耳にするのは家族信託という言葉かもしれませんが、家族信託=民事信託と理解していただいて問題ありません。
西宮相続遺言相談センターでは、一般的な相続手続きや遺言書の作成とあわせ、家族信託(民事信託)にも意欲的に取り組んでいます。では具体的に家族信託とはどういったものなのか、ご説明していきたいと思います。
「信託」という手法自体は以前から存在していました。世の中に”信託銀行”が多くあることは皆さまもご存知かと思いますが、信託銀行等はこの「信託」を利用した商品を扱っています。信託銀行等は国から許可をもらい営利目的で信託を扱っていることから、信託銀行等が扱う信託は商事信託とよびます。営利目的のため、個人のお客様が信託を利用したいといった場合には、信託銀行等へ費用を支払うことで利用することが可能になります。
一方、今回の家族信託・民事信託は、信託銀行等を関与させずに信託を利用する、というところに特徴があります。つまり、営利目的ではなく、家族・親族間での話し合いで利用することができます。
この家族信託は、平成19年に施行された新しい信託法によって登場しました。比較的新しい制度として取り上げられ、当初はなかなか実務として利用する人は少なかったものの、現在では今までに対応ができなかった部分を補うことができる手段として、利用する方々が増え続けている傾向にあります。
「商事信託」に対して「民事信託」となりますので、正式な名称は民事信託です。しかし、家族を信じて財産を託す方法であることから、理解しやすい言葉としてメディアを通して「家族信託」が世間へ広まるかたちとなりました。
西宮相続遺言相談センターでは、兵庫・西宮を中心に家族信託(民事信託)の無料相談を実施しております。家族信託を検討しているけれど、どう使ったら良いのかよくわからない という方にはぜひ西宮相続遺言相談センターの専門家による無料相談をご活用ください。
家族信託ってどんなもの?
家族信託(民事信託)とは、一般の個人の方による営利を目的としない、家族を信じて財産を託す方法です。
具体的には、財産を持っている人・財産を管理する人・財産から得られた利益を受け取る人を信託の契約で別々に定めます。財産を管理する人が信託銀行等であれば商事信託となり、家族であれば家族信託となります。財産を持っている人と管理する人を別々にすることで、認知症等になってしまったときでも問題なく財産の運用ができるというメリットから注目されています。
家族信託(民事信託)は契約に基づいて行われますので、信託契約を結ぶ必要があります。信託契約では、財産を持っている人を委託者、財産を管理する人を受託者、利益を受け取る人を受益者といいます。家族の誰がどの役割をするのが最善なのか、いろいろな方面から検討していきながら契約内容を決めていきます。決まった形はなく、家族ごとにオーダーメイドの将来設計をつくりあげていくことができます。
信託契約は家族間で行います。契約書を作る人は法律家でなければならないという決まりはありませんのでご本人様で作ることは可能です。ただし、相続に関することですので、場合によっては何十年も先のことを取り決めする契約となります。契約内容に不備がないか、将来トラブルにならないか、何十年先でも契約した内容がは有効なのか、そういったご不安を最小限にするために、法律家に相談しながら進めていくことをお勧めします。
家族信託は、場合によっては、遺言書や成年後見制度に代えて利用するケースもあります。法務局や金融機関での手続きもあり、内容に不備があれば信託契約は無意味なものとなってしまいます。また、契約内容によって課税される税金にも大きく影響しますので、十分に検討をし、注意して進めていく必要があります。
もっと知りたい家族信託(民事信託)
- 委託者(いたくしゃ)
財産を所有している人を指します。どの財産を信託財産とするかについても任意に決めることができます。自身の財産の管理を本人以外の人へお願いするわけですが、どういう目的で管理を依頼するのかを具体的に定めることで委託者の意思を契約書に反映することができます。
詳しくはこちら → 委託者とは
- 受託者(じゅたくしゃ)
委託者から財産を託され、委託者が定めた目的に沿って財産を管理・処分等をする人です。託された財産は受託者の財産になるわけではなく、あくまでも管理や処分を行う権限のみを持つことになります。しっかりと管理し様々な義務を負うことにもなりますので、事前に役割を十分に理解することが必要です。信託契約は委託者と受託者間で結ぶ契約になります。
詳しくはこちら → 受託者について
- 受益者(じゅえきしゃ)
信託された財産から得られた利益を受け取る人を受益者といいます。委託者と受益者は同一人でも構いません。誰が受益者なのかについても信託契約の中で定めておきます。
胎児といった契約の時点で存在していない子どもも契約で指定することができます。また受益者は複数名いても問題ありません。
詳しくはこちら → 受益者について
- 信託財産(しんたくざいさん)
信託財産については原則制限はありませんので、現金や不動産、株、車、生命保険…等、さまざまな財産を信託することができます。
詳しくはこちら → 信託財産について
家族信託(民事信託)は比較的新しい制度であり、非常に高い専門知識を求められることから、精通した専門家も多くはないのが現状です。しっかりと家族信託に関する法律を知っている専門家に相談をしましょう。
西宮相続遺言相談センターでは、家族信託(民事信託)の専門家としてお客様の家族信託を全力でサポートいたします。税金面に関しては税理士と提携しながら進めてまいりますのでご安心しておまかせください。ご本人様のご意向とお伺いするのと同時に、ご家族皆様とも話し合いをしながら将来について考えていくことがより良い結果へと結びつくことになります。ぜひ西宮相続遺言相談センターへご相談ください。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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