財産管理委任契約とは、「自分の財産の管理を第三者へ依頼をする」という契約のことをいいます。
ご高齢の方などで意識はしっかりとしているため意思表示は可能ですが身体が不自由な方や、介護施設に入るため自分で管理を続ける事が難しい方などが利用する事ができます。
財産管理の制度としては「成年後見」や「任意後見」を思い浮かべる方もいらっしゃるかと思いますが、これらの制度は本人の意思能力が十分ではないとみなされてから効力を持つため、意思能力がしっかりとある状況の方では利用する事ができないのです。
財産管理委任契約は財産管理の開始時期を自由に決めることができます。
また、財産管理委任契約は後見制度とは違い、民法に基づく契約行為となります。
したがって、財産管理委任契約は当事者同士の合意のみで効力が発生し、内容も自由に定めることが可能です。
財産管理委任契約で定める事ができる内容
前述の通り、財産管理委任契約は任意の契約となりますので、その契約内容は比較的自由に定める事ができます。
- 年金の受けとりに関して
- 水道光熱費など公共料金の支払いについて
- 介護施設への入居費用に関して
- 銀行の預貯金の管理について
将来、意思判断能力が十分でなくなってから、こういった財産管理を実現しようとしてもそれは難しいでしょう。財産管理委任契約は、もし契約後にご本人様の判断能力が十分ではない状況になってしまっても契約自体は継続されます。ご自身の意思が十分なうちに自由度の高い内容で財産管理の依頼をしたいとお考えでしたら、早めにご検討されることをお勧めします。
将来的な財産管理にご不安のある方や、財産管理委任契約について詳しい話を聞きたい方という方で、西宮近郊にお住まいの方は西宮相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。専門家が丁寧にご案内をいたします。
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