相続関連の税務と贈与

こちらページでは、相続時に関係する相続税、贈与税の基本をご説明します。

相続税とは遺産総額によって国より課される税金のことを指します。相続税には基礎控除額があり、基礎控除額を超えた金額に関して、相続税の対象となります。以下が相続税の基礎控除額の計算方法です。

  • 相続税基礎控除額 3000万円 + 600万円 × 相続人の人数

 

相続税の申告には期限があります

相続税には申告、納税の期限が定められています。相続のあった事を知った日から10ヶ月以内に、被相続人の死亡時の住所を管轄している税務署に、申告、納税を行います。納税に関しては金融機関や郵便局の窓口でも行えます。

万が一この期限を守ることができず、申告期限を過ぎてしまった場合は、加算税、延滞税が相続税とは別に加算されるので、くれぐれも期限には気を付けてください。

また、本来払うべき相続税より納税した税金が少ない場合には、過少申告加算税という税金が課せられます。相続税は税務署に相続税額を計算して納めなければいけない為、遺産総額をきちんと把握していなかったり、正しい計算ができていないと、このようなことがおこります。

相続財産が基礎控除額より多く課税される心配がある方や、メインの財産が土地などで、遺産総額を把握することが難しい方は期限もありますので、早めに信頼できる専門家への相談をご検討ください。

 

贈与税

自分の財産を他人に無償であげた場合(このことを贈与と言います)、取得した側は取得した財産の評価額を基準として計算した贈与税が課されます。贈与というのは一方的ではなく、財産をあげる人と財産をもらう人、双方の意志確認を持って成り立ちます。

相続税同様、贈与税にも基礎控除額があり以下の金額になります。

  • 贈与税基礎控除額 110万円

平成27年度1月1日より、相続税の基礎控除額が減額されたこともあり、生前贈与によって、将来的に相続税の対象となる財産を次の世代に渡すための対策をとる方が増えています。相続税の基礎控除額の枠を活用し、暦年贈与を行うことで節税効果が期待されます。

 

生前に贈与した財産にも相続税が課税されます!

贈与に関して注意点があります。それは被相続人が亡くなった日より遡って3年前から、亡くなった日の間に相続人に贈与された財産は、相続財産に持ち戻して、相続税を計算するという決まりがあります。つまり節税対策として贈与を行っていても、その期間に贈与された財産は相続税の課税対象となるということです。

例えば、被相続人がご逝去された1年前に、贈与税の基礎控除額内である110万円の現金を受け取っていた場合、贈与税は加算されませんが、相続税に関しては課税として計算されます。ただし、これは相続人が被相続人より生前贈与として受け取った場合が対象です。相続人ではない人への贈与があったとしても、相続財産として相続税の課税対象に含まれません。

 

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