お身内の方が亡くなれた際には、ご家族の方などが死後の事務手続きをする必要があります。各役所への様々な届け出が必要となりますので、確認が必要です。
お身内の方が亡くなった時期は、通夜・葬儀などの手配もあり身体的にも精神的にも負担が多い時期です。そのような中でも役所への届け出や手続きが進めなけければなりません。
お亡くなりになった後でまず届け出をする必要があるのは、死亡届です。これは市区町村役場に亡くなった日から7日以内に届け出をする必要があります。医師による死亡診断書も一緒に提出する必要があります。死亡届出をした市区町村で火葬許可申請書も提出します。火葬を行おうとする者は、死亡届出を受理した市区町村長から火葬の許可を受ける必要があります。火葬許可証がないと火葬をすることができません。
このように、亡くなった日から様々な事務手続きをしなければなりません。いざというときの為に、予め死後の事務手続きにはどのような手続きがあるのか、確認しておくとよいでしょう。事務手続きには期限があるものもございますので、まずは期限が早いものから、順々に手続きをしていきましょう。ここでは、どのような死後の事務手続きがあるのか、簡単ではありますがご説明させていただいております。
死後の事務手続き 関連項目
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