遺産分割調停

相続人全員での遺産分割協議によって、話し合いがまとまらない場合は遺産分割調停を進める場合もあります。遺産分割調停は、相続人のうち一人の住所地管轄の家庭裁判所、もしくは相続人全員が合意した家庭裁判所へと調停の申立てをします。遺産分割調停は、複数人でも相続人一人でも申立てをする事が可能です。

話し合いがまとまらない場合の流れとして、調停のほか、審判という方法もあります。原則、調停前置主義となっていますのでまずは調停を行い、調停でもまとまらない際には遺産分割審判(裁判)を行う事になりますが、このケースは非常に稀です。

 

遺産分割調停を行うケース

遺産分割調停を行うケースとして、相続人同士での遺産分割協議がまとまらずに法律的な判断をしなければならない場合があります。遺留分・寄与分・特別受益などがそれにあたります。

  • 遺留分のケース
    遺言書により、1人の人物に相続財産全てを相続するとの内容であった場合に、相続人の法定相続分が侵害されているため最低限の相続分を確保したいが、相手が話し合いに応じないなど困難な情報な場合
  • 特別受益のケース
    被相続人が生前に行った特定の相続人に対する生前贈与1千万円について、生前贈与を持ち戻し公平な遺産分割を進めたいが話し合いがまとまらない場合
     

遺産分割調停は、調停員が間に入り話し合いを進めます。第三者が介入することで、冷静な話し合いが行えることになりますので遺産分割もまとまる傾向にあります。

相続人間での意見の食い違いなどで争いがおき、遺産分割を話し合いで進める事が難しい場合には、遺産分割調停を選択しにいれておくことをおすすめいたします。

 

遺産分割調停 必要書類

  • 遺産分割調停申立書
  • 財産目録
  • 相続関係図
  • 法定相続人全員の現在戸籍謄本
  • その他添付書類

 

遺産分割調停の流れ

  • 1)遺言調査、相続人調査と財産調査
  • 2)財産目録と、相続関係説明図の作成
  • 3)遺産分割協議の提案→話し合いではまとまらない
  • 4)家庭裁判所へ遺産分割調停の申立をする
  • 5)調停が受理されると、1か月に1回のペースで調停を行う

※遺産分割調停は、最低4~5回は行うことになります。調停がまとまるまで、一般的には1年~1年半くらいの期間がかかります。

 

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