納得する内容ではないが遺産分割協議書に署名してしまった

遺産分割は、相続人同士が話し合いをした結果決まった内容を遺産分割協議書にまとめます。この遺産分割協議書が完成する事で遺産分割協議が完了したとされます。

遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預金の解約の際に必ず必要となる重要な書類です。その内容は、「誰が、何を、どのくらい相続をするのか決定しました」という意味をを持ち、相続人全員の合意がある事を証明する為に、相続人全員の署名と実印での押印が必要になります。1人でもこの署名、押印が漏れていた場合にはこの遺産分割は成立しません。

ご相談頂く中で、他の相続人に促されて納得しない内容だったが署名押印をしてしまった、という方もいらっしゃいます。しかし、状況はどうであれ、署名押印をしてしまった遺産分割協議書を取り消す事困難です。やはりやり直しをしたい、とっても簡単に覆る事はないと思っておきましょう。

 

遺産分割協議書を取り消す事が出来るケース

原則、一度署名・押印をした遺産分割協議書を取り消す事は難しいですが、下記のような場合には取り消す事が可能な場合もあります。

  • 相続人全員の署名・押印がなかった
  • 財産を故意に隠していた
  • 遺産分割協議のやり直しに全員が合意している
  • 遺産分割協議書に記載のない財産が後々見つかった 等

 

遺産分割協議書の署名・押印をする際に、脅迫や詐欺行為があった場合には弁護士をとおし訴訟をおこすことが出来ます。

最初にご説明をしたとおり、納得していない内容にも関わらず遺産分割協議書への署名

・押印をした場合は、その後の手続きの複雑化だけでなく、お客様のお気持ちもしこりが残る事となってしまいます。少しでも疑問や納得のいかない点のある遺産分割協議書には、署名・押印は絶対にしたいようにきをつけましょう。

 

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