最適な相続方法の選択を
相続手続きは大きく分けて3つの方法があると言えます。まず1つ目は、単純に被相続人が残した財産を相続する単純相続、2つ目に相続財産の一切を放棄する相続放棄。3つ目に、相続財産中の一部のみを相続する限定承認という高度な相続手続きもあります。実際に被相続人の財産調査結果に応じて、以上の相続方法のうちから最も適したものを選択することが望ましいでしょう。
相続放棄とは
一般的な相続放棄の内容として以下のようなケースが考えられます。
まず、例えば相続人として兄弟2人が存在し、兄が全ての財産を相続したいと考えた場合に、遺産分割協議書のによって兄が全て相続する旨を記載し、弟が事実上の相続放棄をすることが挙げられます。
次に、被相続人の残した財産のうち、借金や借り入れなどのマイナスの財産が多い為に、相続を放棄するケースです。この場合に、家庭裁判所に3か月以内に申述することが必要です。
単純相続ではなく、相続放棄もしくは、限定承認を選択する場合、その為の手続きをすることになりますが、その期限は原則として、相続があった事を知った日から三ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。尚、相続があった事を知った日とは、通常では被相続人が亡くなった日になります。相続放棄や限定承認は被相続人の財産を正確に把握してから選択されるものという前提のもと、その為の猶予期間であると言えるでしょう。
しかしながら、相続放棄や限定承認の手続きを怠り、この期間を過ぎてしまうと、相続人は被相続人の財産を全て相続することを承認したものとみなされてしまいますので注意が必要です。
一般的に相続放棄と限定承認は専門的知識を有する難易度の高い手続きだと言えます。
相続放棄や限定承認を少しでも検討されているようでしたら、ぜひ西宮相続遺言相談センターをご活用ください。
相続放棄、限定承認いついてご不明点ございましたら、お気軽に西宮相続遺言相談センターお問合せください。
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