相続放棄が出来ない場合に要注意

相続放棄の申述は必ず出来るとは限りません。場合によっては、相続放棄の申述が受理されないこともあります。 相続放棄が受理されなければ、相続財産中に含まれる借金などの負の財産も相続することになります。ですから、どのような場合に相続放棄が出来なくなってしまうのかをあらかじめきちんと理解しておくことが非常に重要です。

西宮相続遺言相談センターでは、相続手続きを開始したり、相続財産に手を付けてしまう前に専門家に相談することを推奨しています。

 

相続財産に手を付けてしまった

実際に相続放棄が受理されない主なケースは以下のような場合です。

  • ​被相続人の預貯金を使用してしまった
  • ​被相続人宛ての請求書記載の費用を相続人が支払ってしまった
  • ​被相続人の財産であった不動産の名義を変更してしまった

上記のような行為をしてしまった場合には、相続人が被相続人の財産を単純相続したとみなされてしまいます。つまり、このような行為の後から相続放棄をしたいと考えても、一旦財産を相続してしまえば、それは認められません。
特に上記のうち、被相続人に送られた請求書の費用を支払う行為には、注意しなければなりません。請求金額が少額でも相続人が一度でも支払ってしまえば、相続放棄が出来なくなってしまうからです。請求書を送ってきた相手方もその事実を知りながら、相続人にあえて少額の請求をすることも十分に考えられます。少額であっても、被相続人宛てに来た請求書には注意しましょう。

 

相続放棄の期限が過ぎてしまった

さらに相続放棄には、相続が発生したことを知った日(通常では被相続人が死亡した日)から3ヶ月以内という期限が設けられています。相続放棄の申述の手続きを怠り、この期限を過ぎてしまうと、相続人は被相続人の財産を全て相続することを選択したことになります。相続放棄の手続きは専門性が高いうえに、数多くの必要書類を準備しなければなりません。また、家庭裁判所に申述をして必要書類に不備があった場合でも、再度不備の無い申請書類の提出を期限内にしなければならないのです。
ご自身で手続きをされる場合には、期限ぎりぎりになって申述して、不備があったために受理されないといったことが無いよう、余裕をもった手続きをする必要があります。

 

 

相続放棄はかなり専門性の高い手続きであり、相続放棄するべきか判断するのも難しこともございますので、まずは西宮相続遺言相談センターにお問合せ下さい。

相続放棄で何かお困りごとございましたら、西宮相続遺言センターの無料相談をご活用ください。

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