遺言書がある場合の相続手続き

相続手続きにおいて、遺言書の内容は最優先されその存在はとても重要です。ですから、相続が発生したらまずは遺言書の有無を確認しましょう。遺言書の有無により、その後の相続手続きの手順や内容は大きく変わります。

普通方式遺言と呼ばれる一般的な遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの種類があります。それぞれ手続き方法が異なりますので、こちらで確認しましょう。

 

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言の場合、見つけたのが家族や親族であってもその遺言書を開封する事は法律により禁じられていますので注意しましょう。遺言内容が、発見者により改ざんされる恐れがある事を防止するため法律により禁じられています。もし開封してしまった場合には、罰せられる事もありますので注意が必要です。

自筆証書遺言は、まず家庭裁判所へ検認手続きをします。検認とは、家庭裁判所へと遺言書を提出し、遺言書が確実にあったという事を明確にし内容の改ざんや偽造を防ぐ為の手続きをいいます。検認をせずに開封した場合は、5万円以下の過料が課せられる場合があります。誤って開封してしまった場合でも、その行為によって遺言書が無効となる事はありませんので、まずは家庭裁判所へ提出し検認手続きをしましょう。

 

検認手続きの流れ

  1. 家庭裁判所へ検認の請求をする
  2. 家庭裁判所より検認日の連絡がくる
  3. 指定日に家庭裁判所へ行き検認に立ち会う
  4. 遺言の内容、日付の確認
  5. 検認の完了次第、遺言書が返還される
  6. 遺言書の内容通りに相続手続きを進める

 

公正証書遺言の場合

被相続人が公正証書遺言を遺していた場合は、家庭裁判所での検認手続きは必要ありません。公正証書遺言は、その作成の際に公証人と証人2名が立会い作成をします。原本も公証役場に保管をされていますので、検認の手続きは必要ありません。

 

遺言書に書かれていない相続財産があった場合

もしも遺言書に書かれていない相続財産が見つかった場合は、法定相続人全員による遺産分割協議で分割内容を決めます。
 

Q:必ず遺言書の内容通りに従わなければならないのか?

A:遺言書の内容が納得いかない場合、基本的には被相続人の意思が尊重されその内容が最優先されますが、相続人全員が同じように不服があり、全員が遺言の内容の遺産分割はしないという結論をした場合には、その旨の遺産分割協議書を作成し分割をする事が可能です。

ポイントとなるのは相続人全員が合意しているという点です。相続人のうち一人でも遺言書の内容での遺産分割を主張した場合には遺産分割協議での相続手続きは成立しません。
 

遺言書により法定相続分が侵害されている場合

遺言書の内容によって、相続人が本来受け取る事ができる法定相続分について侵されている内容の場合、相続人はそれについての遺留分の請求をする事が可能です。これを遺留分減殺請求と言い、家庭裁判所へと申立てを行う事で請求をする事が出来ます。

 

相続手続き 関連項目

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