相続税の物納と延納
相続税の申告を行い納税を行うときには、基本的に現金で一括払いになります。
しかしながら、相続した財産が不動産の場合、相続人や受遺者が自己の財産を持ち合わせていないと、期日までに現金を用意することができないかもしれません。
そのような場合、納税者の申請によって税務署が認め、条件によっては担保を提供することにより、延納での納付が可能となります。また現金での支払いが難しい場合には物納にて相続税の支払いを行えるパターンもあります。ただし延納期間中に関しては利子税の支払いを求められるので、一括で支払うよりも総額は高くなります。諸条件等が定められているので、よくよく確認しましょう。
相続税を延納したい場合
相続税の延納を行う上にはいくつかの条件があります。まず相続税の納税額が10万円を超えていることです。また延納を行うためには担保が必要な場合があります。延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下の時には担保を提供しなくても大丈夫です。なお担保は相続財産でなく相続人の固有の財産等でも問題ありません。延納を希望される場合には延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに税務署へ必要書類を添付し、申し立てを行ってください。
なお延納の期限に関しては、相続財産の内容等によって以下の通りになります。また延納を行うと利子税がかかりますが、税率も条件により異なります。
- 相続した財産の50%未満が不動産等の場合
⇒ 5年 - 相続した財産の50%以上~75%未満が不動産等の場合
⇒ 動産等に係る相続税 … 10年
⇒ 不動産等に係る相続税 … 15年 - 相続した財産の75%以上が不動産等の場合
⇒ 動産等に係る相続税 … 10年
⇒ 不動産等に係る相続税 … 20年
相続税を物納したい場合
本来は金銭で相続税を準備をすること原則ですが、どうしても金銭で納めるのが困難な事由がある場合、納期間等までに必要書類を税務署に提出することで、一定の相続財産を物納することが可能になります。なお相続税に付帯する税金(延滞税等)や連帯納付責任額に関しては物納の対象外です。
以下が金銭の代わりに物納できる財産の内容になります。また物納できる財産にも順位が定められています。
- 不動産
- 船舶
- 国債、地方債
- 上場株式
- 非上場株式
- 動産 等
西宮相続遺言相談センターでは相続税の申告に関しても、パートナー税理士と協力して承っております。相続税申告に関しては期限があり、延納等も早めの判断が必要です。ご心配事に対して全力でサポートいたしますので、ぜひ無料相談をご利用ください。
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