相続税と遺言書
財産を所有している人が亡くなると財産はその人の相続人に渡ります。しかしながらご自身の財産を誰に渡すかは、遺言書によって生前に決めることができます。遺言書によって財産を渡すことを「遺贈」といい、この財産を受け取る人を「受遺者」と言います。遺言書を活用するとご自身の財産を法定相続人のうちの特定の人に指定することもできますし、法定相続人以外の人に渡すこともできます。
遺言書が残されていなければ、法律で定められている法定相続人に相続する権利があります。よって生前お世話になった知人に財産を残したい、活動に力を入れていた公共団体に寄付して役立ててほしい等の意志がある場合には、必ず遺言書に明記しておかなければなりません。
相続税は遺贈であってもかかる
相続税というと法定相続人が支払うものと思われがちですが、遺言書による遺贈によって相続財産を取得した受遺者も、相続税の課税対象者となるので注意しましょう。受遺者である場合、血縁関係は関係ありません。
なお相続税には配偶者と一親等以外の人が相続財産を取得する場合、通常の相続税額にあわせて2割が加算されるという決まりがあります。よって、受遺者に関しても税額は通常の相続税額の2割多く納めなければなりません。
また、被相続人から相続開始前の3年以内に受遺者が生前贈与を受けていた場合には、その分も持ち戻し、相続税の計算をする必要があります。
遺言書がどのように書かれているかによって、相続手続きの進め方や、それぞれが支払うべき相続税額も変わります。そもそも形式に沿って書かれていないなど不備がある場合、遺言書自体が効力をもたないこともあるので、まずは専門家に確認をお願いしましょう。
相続税申告に特化した税理士と共に西宮相続遺言相談センターでは、きちんと期限までに相続税申告が行えるように進め方をご提案いたします。特に遺言書があることで判断が難しくなるパターンもありますので、ぜひ西宮相続遺言相談センターをご活用ください。
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