相続税に適用できる控除
相続税には基礎控除以外にもさまざまな控除があります。例えば配偶者控除や、未成年者控除など、相続財産を引継ぎ、相続税を支払う人の状況に応じて適用することのできる控除があります。これらの控除を活用することによって相続税額を抑えることができますが、あくまで相続税は自己申告制のため、控除を使用しなかったからといって税務署より返金されるようなことはありません。
さまざまな控除を知って活用することにより、適正な金額を納税することが可能になります。
配偶者控除(配偶者の税額軽減)
配偶者控除(配偶者の税額軽減)は非常に軽減額の大きな控除になります。
この制度は配偶者が取得する財産を基に計算するため、相続税の申告期限までに遺産分割が完了している財産が対象です。下記の金額のどちらか多い金額までは、配偶者は相続税がかかりません。
(1) 配偶者の法定相続分相当額
(2)1億6千万円
未成年者控除
未成年者の相続人に対して適用できる控除です。未成年者が満18歳になるまでの年数によって、1年につき10万円分を控除できます。仮に15歳であった場合は18歳までの年数が3年となるため、未成年控除額は30万円という計算です。
障害者控除
相続人の中に85歳未満の障害者の方がいる場合、障害者控除が受けられます。これは障害者の人が満85歳になるまでの年数により、1年につき一般障害者の場合10万円、特別障害者の場合20万円の控除が適用されます。
贈与税控除
相続税には、相続開始時より遡り3年以内に被相続人が行った生前贈与を受けた相続人、受遺者がいる場合、その生前贈与を持ち戻して計算するという決まりがあります。よって、この生前贈与時に贈与税を支払っていると、2重に税金がかかることになってしまいます。
そのことを調整するために、先に支払った贈与税分を相続時に支払う相続税から控除することができます。
相次相続控除
相次相続控除の対象者は相続人に限定されます。今回の相続開始前10年以内に発生した相続(一次相続)により被相続人が財産を取得し、相続税を納めているとき、今回の相続時には相続税の一部が控除されます。
外国税額控除
外国税額控除は国外で相続税にあたる税金を支払った場合、2重に課税されないよう納税した金額を上限として、国内で支払うべき相続税のうち、海外にある財産が占める割合分だけ相続税を控除できる制度です。
相続税に相当する税がある国は、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ等の諸外国になり、そもそもシンガポール、カナダ、オーストラリアなどは相続税に相当する税金がありません。またアメリカなどでも相当額の遺産がない限り税金は課せられないようになっています。
相続税の控除に関しては、うまく適用することによって相続税の軽減を行うことができますが、控除を使うためには正しい知識が必要です。西宮相続遺言相談センターでは、パートナー事務所の税理士と一緒に、スムーズな手続きが行えるようサポートしていきます。
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