相続税の申告について
相続財産を取得することとなった相続人等は、被相続人の相続財産の総額によっては相続税申告が必要となります。基準となるのは相続財産総額が、相続税の基礎控除額よりも高い場合です。この時には相続税の申告期限である、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税申告を行わなければなりません。反対に基礎控除額の方が高い場合は申告及び納税は不要になります。
しかしながら相続税の申告において最も困難なのは、相続財産総額を把握することです。特に不動産は相続税申告における評価額を把握すること自体が難しいので、ぎりぎり相続税の申告対象外になりそうと思っている方は、専門家に相談する機会を設けることをおすすめします。
なお、小規模宅地等の特例や配偶者控除(配偶者の税額軽減)を適用することにより相続税の納税は不要になるというケースもあります。ただし、期限までの相続税申告は必須です。忘れずに取りかかるようにしましょう。
遺産分割協議がまとまらない!
相続税申告は、相続人それぞれが相続する財産の額や割合をもとに、各人の相続税額を算出します。よって基本的に申告期限内に遺産分割協議が終わっていることが前提となります。しかしながら、相続人のうち分割内容に納得できず、遺産分割協議自体が相続税の申告期限内にまとめられなさそうというケースも当然あります。
遺産分割協議がまとまらなくても、相続税申告の期限をすぎてしまうと当然ペナルティである税金を課せられてしまいます。そのようにならないよう一旦法定相続分で相続したと仮定し、それをもとに計算した額を納めておきます。
しかしながらこの場合、配偶者控除や小規模宅地等の特例等を適用することができません。ただし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、3年以内に遺産分割を行えた際に上記控除や特例を適応して計算しなおすことができます。
なお遺産分割協議が整ったのちには修正申告や、更正の請求を行えます。
- 修正申告…当初申告した時よりも多くの相続財産を受け取ることとなった場合は、修正申告を行います。行わないと支払った税金が少なくなり脱税扱いとなる危険性があります。
- 更正の請求…修正申告とは反対に、当初に申告した相続額よりも受け取る財産が少なくなり、相続税を支払いすぎてるときには、更正の請求で相続税を返還できます。ただし申告期限は当初の申告期限より5年以内です。(平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する申告について。それ以前は1年以内。後発的な理由がある場合は別途期限あり。)
修正申告はできますが、やはり相続税申告までに遺産分割協議が完了することがベストです。西宮相続遺言相談センターでは、お客様の悩みに寄り添いながら、協力先の税理士と共に、相続税申告の期限まで全力で務めさせていただきます。
相続税申告 関連項目
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