小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、相続開始の直前まで被相続人(亡くなった人)が居住に用していた宅地等や、事業として使っていた土地のうち、諸条件を満たした場合に限り、相続税の計算の際課税される土地の価格が、最大80%減額した金額で計算できるという特例です。小規模宅地等の特例を適用すると、宅地の評価額を下げることへ大きな効果を持ち、よって納税する相続税にも影響します。
もともと、多額の相続税の支払いにより、被相続人と一緒に住んでいた配偶者や親族が、住んでいた自宅を手放すことがなく、いままでの生活を維持できるように配慮された制度です。
そのため小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、「適用を受けることができる人の条件」や「適用となる限度面積」等が細かく定められています。それだけ、小規模宅地等の特例を適用すると相続税の納税額への影響は大きいのです。
小規模宅地等の特例の適用要件
小規模宅地等の特例を受けられる土地
- 特定居住用宅地等 被相続人が相続開始の直前まで居住用に使われていた宅地。または被相続人と生計を一にしていた親族が直前まで居住していた宅地のこと。
適用をすることができる限度面積:330㎡ 、減額される割合:80%
- 特定事業用宅地等
被相続人が亡くなる直前まで事業を行うために使っていた宅地等。あるいは被相続人と生計を一にしていた親族が、相続開始の直前まで事業のために使用されていた宅地等のこと。(貸付事業は除く)
適用をすることができる限度面積:400㎡、減額される割合:80%
- 特定同族会社事業用宅地等
特定同族会社の事業(貸付事業を除く)のために使われていた宅地等が、以下の条件を満たす時に制度を適用できる。なお特定同族会社とは、被相続人が亡くなる直前において、被相続人及び被相続人の親族等が、その法人の出資の総数又は発行済みの株式総数の5割超を所有している(ただし相続税の申告期限において清算中である法人は除く)法人のことをさす。
①宅地等を相続した人が、相続税の申告期限において法人の役員であること。
②相続税の申告期限まで、宅地等を相続した人が宅地等を有していること。
③相続税の申告期限まで、対象の宅地等が、同じ会社によって継続して使用されていること。
適用をすることができる限度面積:400㎡、減額される割合:80%
- 貸付事業用宅地等
相続開始の直前まで被相続人が不動産貸付業、駐車場業の貸付事業のために使用していた土地のこと。
適用をすることができる限度面積:200㎡、減額される割合:50%
小規模宅地等の特例を受けられる人
- 配偶者
- 同居していた親族
※実際に同居していたという事実が重要であり、住民票上同一の住所であったというだけでは認められません。 - 被相続人と別居であった親族のうち、相続開始前3年以内に、自身及び配偶者の持ち家に住んでいたことがない人
※「家なき子」と呼ばれている要件になります。これは上記の条件である、配偶者あるいは同居していた親族がいる場合は適用されません。例えば、実家を出て賃貸契約の家に住んでいる子供等が条件に当てはまります。
小規模宅地等の特例は、相続開始の日の年に定められている要件が適用されます。年度によって内容が改正されることがありますので、しっかり確認する必要があります。特に配偶者および同居していた親族以外の方が適用する場合条件が複雑なため、専門知識を持った税理士に相談することをお勧めします。
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